REIT (りーと)
平成12年11月に施行された改正投資信託法により、従来「主として有価証券」しか運用対象とできなかった投資信託が、不動産等それ以外の資産にも投資できるようになった。不動産を運用対象とするものを不動産投資信託という。
米国で既にReal Estate Investment Trust(REIT、不動産投資信託)という類似した制度が普及していることから、それに対して日本版REIT、J-REITという通称で呼ばれている。なお、改正投資信託法の中では、投資法人と呼ばれる会社型と投資信託と呼ばれる契約型の2種類が存在するが、現在、証券取引所に上場している不動産投資信託は、すべて投資法人であり、不動産投資法人という。
仕組みを簡単に説明すると、投資家から広く募集した投資資金により、賃貸オフィスビルや賃貸マンションなど、安定した収益を生んでいる不動産を取得し、その賃貸収入や売却により生じた収益から不動産の維持・管理費用や支払い金利を差し引いた残りの利益を投資家に分配する、というものである。
不動産投資法人は、法人税法上、利益の90%以上を配当として分配すれば、分配金は課税されないというメリットがあり、不動産投資によって得た収益を大部分投資家に分配することが可能となる。したがって、株式と比較すると相対的に高い配当利回りが期待できるが、配当原資である賃貸収入や不動産売却益は、不動産市況・経済環境などに大きく影響されるため、注意が必要である。