繰延税金負債 (くりのべぜいきんふさい)
算定方法の相違により、企業会計上の「資産」または「負債」の額と、課税所得計算上の「資産」または「負債」の額に差異が生じる場合がある。
このうち、将来、課税所得を増額する効果をもつ差異(将来加算一時差異)に係る法人税等の支払額は、会計上、法人税等の未払額に相当する。この未払額を繰延べておく負債勘定を繰延税金負債という。ただし、繰延税金負債は、将来の課税所得が生じなければ、これに係る税金の支払いが生じないことになる。したがって、事業休止等により、会社が清算するまでに明らかに将来加算一時差異を上回る損失が発生し、課税所得が発生しないことが合理的に認められる場合には、繰延税金負債の計上は認められない。