金融商品取引法 (きんゆうしょうひんとりひきほう)
金融商品取引法とは、さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律である。立案段階では「投資サービス法」と呼ばれていた。
従来、株券や債券など「有価証券」については、証券取引法、金融先物取引については金融先物取引法など、金融商品ごとに法律が定められていたが、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、幅広い金融商品を包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていた。
金融商品取引法は、証券取引法を母体としながら、以下の改正をおこなって成立している。
【証券取引法を母体とした改正内容】
金融商品取引法は、証券取引法を母体としながら、改正をおこない、成立した。
対象
集団投資スキーム(ファンド)も含め、投資性の強い金融商品・サービスについて横断的に対象とする。
開示制度
開示制度について、公開買付制度・大量保有報告制度の見直し、四半期開示制度の整備などをおこなう。
罰則強化
「有価証券報告書」など開示書類の虚偽記載および不公正取引などに対する罰則を強化する。
【金融商品取引法 改正後の概念図】