買取請求(株式) (かいとりせいきゅう)
会社が定款で単元未満株の株券を発行しないことを定めた場合、株主には、株券がなくても、売却をすることができる権利が与えられている。この権利のことを買取請求という。
平成13年10月に商法改正が施行され、単位株制度は廃止され、単元株制度が導入された。これにより、会社は定款で、一定数の株式を「1単元」とすることを定めることができるようになった。それまで単位株制度を採用していた会社については、単元未満株を発行しない旨の定款変更をしたとみなされる。
買取制度を利用して、単元未満株を売却する際は、証券会社を通じての売却になる。買取請求をした場合の買取価格は、上場株式の場合は、株主が買い取りを請求した日の終値である。