会社更生法 (かいしゃこうせいほう)
弁済期の到来した債務を弁済すると、事業の継続に支障がでる場合や支払不能や債務超過など破産が生ずる可能性がある場合において、会社を再建することができる見込みのある場合に、その会社や資本の10%以上を保有する債権者、または議決権総数の10%以上を保有する少数株主のいずれかによって、裁判所に会社を更正する手続きを開始する申し立てをすること。会社の更生をはかることを目的とした法律である。
裁判所は、申し立てが行われると財産保全命令を出す。そして、会社を再建するための計画・計画の遂行を行う管財人を選任し、管財人はその権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建に乗り出す。
会社の再建が軌道に乗り、更生手続きが終了すると、会社の経営は取締役の手に戻る。逆に、再建の見込みがない場合には、破産手続き等に移行される。