外国投資信託 (がいこくとうししんたく)
外国において、外国の法令にもとづいて設定された投資信託をさす。会社型と契約型に大別される。
外国の株式・債券等で運用される投資信託でも日本で設定されたものは「国内投資信託」であり、日本株で運用される投資信託でも外国で設定されたものは「外国投資信託」である。
海外では日本と運用規制が異なるため、日本では設定できない種類の商品を設定することができる。ルクセンブルク籍や、ケイマン籍で設定されているものが多く、いずれも投資に対する税金が低い国で組成され、管理されている。
代表的な外国投資信託に、外貨MMFがある。
【国内投資信託との相違点】
手数料
外国投資信託を購入する際には、外国証券取引口座を開設し、口座管理料を支払う必要がある(外貨MMFなど、口座管理料の支払いが不要の商品もある)。さらに、円で売買をする際には、為替スプレッドを考慮する必要がある。
課税方法
会社型の場合、配当、売却益の取り扱いは、外国株式のケースと同様である。
契約型の場合、収益分配金の取り扱いについては、公社債投資信託は利子所得として差額徴収方式により20%の源泉分離課税となり、株式投資信託は国内株式投資信託と同様の課税となる。また、売却益の取り扱いについては、公社債投資信託は非課税となり、株式投資信託は、国内株式投資信託同様、株式と同じ取り扱いとなる。