インサイダー取引 (いんさいだーとりひき)

インサイダー取引 (いんさいだーとりひき)とは~企業の役員や従業員、その関係者が、自分の会社に関する情報を知り、公表される前にその情報に基づいて、その情報を知り得ない者と、その会社の発行する株式等の証券の取引を行なうこと。

投資に関連する用語の解説を行います。
正しい知識を取り入れて、より効果的な投資の参考にしていきましょう。

株式関連用語集トップ > > インサイダー取引 (いんさいだーとりひき)

あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行  わ行 

インサイダー取引 (いんさいだーとりひき)

インサイダー取引とは、会社の経営・財務など投資判断に影響を及ぼすような未公開の重要な情報(以下「重要事実」)にもとづいて、役員・従業員・主要株主などある一定の立場ゆえに知るに至った者(以下「会社関係者」)が、その情報が公表される前にその会社の発行する株式等の取引をおこなうこと。内部者取引ともいう。

金融商品取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。

【会社関係者】
会社関係者には、当該上場会社等やその親会社・子会社の役職員(アルバイト・派遣社員も含む)でその業務を通じて未公開の重要事実を知った者、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、当該上場会社等との契約締結者などが含まれる。なお、上記の会社関係者は、会社関係者でなくなった後も1年間は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象となる。また、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者、すなわち第1次情報受領者もインサイダー取引規制の対象とされており、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、CBなど特定有価証券等の売買をしてはならないことになっている。

【重要事実】
重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれる。

【公表】
公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したこと(=12時間ルール)、また重要事実が証券取引所のインターネットのサイト上に掲載されること、もしくは重要事実の記載のある有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されること(EDINETを利用したオンラインでの提出も含む)をいう。