法定準備金 (ほうていじゅんびきん)
株式会社は、公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当等をおこなうことができない。実際に資産が資本を下回るような事態が生じた際には、法定準備金でこれを補うことができる。
法定準備金は、法律で積み立てることが義務づけられている準備金のことで、資本準備金と利益準備金がある。
準備金として、法定準備金の他に、利益の中から積立てる任意準備金もある。準備金が多いということは、財務の健全性の面では望ましいことである。
株式会社が増資を行うと、発行価額の半分を超えない額で、資本準備金として、資本に組み入れずに積立てることができる。これによって、準備金が増加するので、財務の健全性の面では望ましかったが、これまでは法定準備金は、使途が限られていた。しかし、平成14年度の商法改正によって法定準備金が、資本の4分の1を超えるときは、株主総会の決議により、法定準備金は剰余金にすることができるようになった。資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることができるようになった。剰余金になることで、株式会社は、これを自由に使えるようになった。