アンダーライター業務 (あんだーらいたーぎょうむ)
日本国内でこの用語を用いる際は、引受シンジケート団又はその構成員を指し、有価証券の発行者もしくは所有者から当該有価証券の全部もしくは一部を売出しの目的をもって取得する者、又は有価証券の募集もしくは売出しに際して当該有価証券の全部もしくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者もしくは所有者から取得する契約をする者を意味する。
発行される又は売出される有価証券を広く投資家に取得させると共に売れ残れば、アンダーライター自らが当該有価証券を保有することになるため、発行者又は売出人の資金調達を確実ならしめることもアンダーライターの大きな役割である。
なお、金融商品取引法第29条の規定により内閣総理大臣の認可を受けた証券会社でなければ、アンダーライター業務は営めない。
海外でこの用語を用いる際は、広義では引受をおこなう者の総称であるが、狭義では幹事団の下にあって引受をおこなう者(Sub-underwriter)を意味する。幹事団に対して発行される証券の引受責任を有し、その見返りに引受責任額に応じて手数料を受領する。かつては引受リスク分散のためにSub-underwriterを設置していたことも多かったが、近年は幹事団=アンダーライターとなっているケースがほとんどである。